第1条 本会は沖縄県高等学校数学教育会と称す。
第2条 本会の事務局は原則として那覇市近郊の高等学校におく。
第3条 本会は沖縄県高等学校数学教育会の興隆と会員の相互親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1,数学教育に関する研究と調査
2,講習会,講演会および研修会などの開催
3,会誌の発行
4,九州数学教育会,日本数学教育学会との連携
5,その他
第5条 本会は沖縄県の高等学校数学教師ならびに本会の目的に賛同する者をもって組織する。
第6条 本会の目的を達成するために次の機関を置く。
1,総会 2,代議員会 3,理事会 4,各種委員会
第7条 総会は会長が召集し,年1回以上開き,次の事項を付議する。
1,代議員会の決定事項および会計監査の承認
2,本会の解散,合併またはそれに準ずる事項
3,その他重要な事項
2 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
第8条 代議員会は会長が召集し,この会則の定める事項の他,次の事項を審議決定する。
1,事業計画および予算 2,事業報告および決算
3,会則および内規の改正 4,その他理事会の起案する事項
2 代議員会の議事は出席者の過半数をもって決する。
第9条 理事会は会長が召集し,この会則の定める事項の他,次の事項を審議する。
1,代議員会に提案する事項
2,代議員会で決定した事項の執行
2 理事会の議事は出席者の過半数をもって決する。
第10条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし,再選を妨げない。
会長 1名 副会長 3名
理事 若干名(うち1名は常任理事)
幹事 3名
第11条 役員は代議員会において選出する。
1,会長は本会を代表し,会務を総理する。
2,副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
3,理事は理事会を構成し,会務を執行する。
4,常任理事は事務局を構成する。
5,幹事は本会の会計を監査する。
第12条 代議員は各高等学校において会員中より1名選出し,また必要に応じて会長が委嘱する。代議員は代議員会を構成する。
第13条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第14条 本会の経費は,会費,補助金,およびその他の収入をもってこれに充てる。
第15条 本会の会員は,会費を納入するものとする。
第16条 この会則の施行についての細則は,代議員会において決定する。
付則 この会則は1967年4月1日より施行する。
一部改正 平成17年4月1日
