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沖縄県数学教育会

本会の会誌等および算数教育研究会・中学校数学教育会の情報を掲載しています。

沖縄県数学教育会 会則

(名称)
第1条 本会は,沖縄県数学教育会と称する。
(事務所)
第2条 本会は,事務所を会長の定める学校におく。
(目的)
第3条 本会は,沖縄県における数学教育の振興と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
       (1) 数学教育に関する研究と調査
       (2) 講習会および研修会等の開催
       (3) 会誌の発行
       (4) 九州数学教育会および日本数学教育学会との連携
       (5) その他
(組織)
第5条 本会は,沖縄県の小学校算数教育会,中学校数学教育会,高等学校数学教育会,大学数学教育会ならびに本会の目的に賛同する者をもって組織する。
第6条 本会に次の役員をおく。
       (1) 会長 1名  (2) 副会長 3名
       (3) 理事 14名以上20名以下(うち事務局長1名,事務局理事若干名)
       (4) 幹事 3名  (5) 会計 1名
  2 役員は,代議員会において,会員の中から選出する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  2 会長は,本会を代表し,会務を統理する。
  3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは,予め定めた順位にしたがって会長の職務を代行する。
  4 理事は,本会則に定める理事会の任務を行う。事務局長および事務局理事は理事会の委嘱を受け事務を処理する。
  5 監事は,本会の経理を監査する。
  6 会計は,本会の会計を掌る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は 1年とする。ただし,再任することができる。
  2 補充による役員の任期は,前任者の残任期間とする。
  3 役員は,任期満了後も後任者の就任までその職務を行う。
  4 会長,事務局長及び会計の再任については原則として 5期以内とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問をおく事ができる。
  2 顧問は,理事会の議決により会長が委嘱し,会長の諮問に応ずる。
  3 顧問の任期は1年とする。ただし,再任することができる。
  4 顧問の再任については原則として8期以内とする。
(理事会)
第10条 理事会は,会長,副会長及び理事をもって構成し,毎学期 1回会長が招集する。 ただし,会長が必要と認めた場合または理事の3分1以上から会議の目的事項を示して要求があった場合,臨時の理事会を招集するものとする。
  2 2 会議の議長には会長が当たる。
(理事会の定員および議決)
第11条 理事会は,理事の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし,書面をもって委任したものは出席者と見なす。
  2 会議の議決は,出席者の過半数をもって決するが,可否同数の時は,議長の決するところによる。
第12条 理事会は,次の事項を審議または執行する。
       (1) 代議員会に付議すべき事項
       (2) 代議員会で決定した事項
       (3) その他,本会の事業遂行上必要な事項
(代議員会)
第13条 代議員は,小学校12名,中学校12名,高等学校 7名,大学3名とし,会員中より選出する。
  2 選出の方法は,別にこれを定める。
(代議員会の招集)
第14条 代議員会は,年2回会長が招集する。ただし,会長が認めた場合,または代議員の4分の1以上から要求があった場合は,臨時の代議員会を招集するものとする。
  2 代議員会に議長をおく。議長は,招集の都度代議員の中からこれを選出する。
(代議員会の定足数および議決)
第15条 代議員会は,代議員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし,書面をもって委任したものは出席者と見なす。
  2 会議の議決は,出席者の過半数をもって決するが,可否同数の時は,議長の決するところによる。
  3 役員は,代議員会に出席して意見をのべることができる。
(代議員会の議事)
第16条 代議員会において審議すべき事項は,次の通りである。
       (1) 役員選出
       (2) 事業計画および予算
       (3) 事業報告および決算
       (4) 会則および細則の改正
       (5) その他理事会の提出した議案
(総会)
第17条 総会は,年回定期的に会長がこれを招集する。ただし,緊急を要する場合には,臨時に総会を招集することができる。
(総会の議長)
第18条 総会に,議長,副議長をおき,招集の都度会員の中からこれを選出する。
  2 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(総会の議事)
第19条 総会において,審議すべき事項は,次のとおりである。
       (1) 会務および会計報告の承認
       (2) 会則変更の議決
       (3) その他理事会の提出した議案の議決
(経費)
第20条 本会の経費は,会費,補助金およびその他の収入をもってこれにあたる。
  2 会費の額は,細則できめる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(細則)
第22条 この会則施行についての細則は,代議員会において定める。

付則 この会則は,昭和48年 6月15日より施行する。
付則 この会則は,昭和53年 12月27日より施行する。
付則 この会則は,昭和58年 12月26日より施行する。
付則 この会則は,平成23年 6月28日より施行する。